採用情報 サポート制度 support

社員の⼈⽣設計を豊かにするサポート制度が充実。

妊娠・出産・育児などのライフイベントと仕事の両立をサポートする各種制度を充実させることで、
誰もが活躍し続けることのできる環境の実現を目指しています。
また、育児・介護を理由とした離職を防止するため、社員が無理なく安心して働き続けることができるよう支援制度を設けています。
さらにやむを得ず離職されたとしても復職できる制度もあります。

産前産後休暇

出産前後に有給扱いで休暇を取得できます。
期間は産前に6週間、産後に8週間。その間、職場の仲間がしっかりと仕事をフォローしますので安心して出産・育児に専念してください。

配偶者出産休暇

配偶者が出産した際に、有給扱いで休暇を取得できます。
期間は最大2日間です。出産後の配偶者を労い、育児をサポートしてあげてください。

育児休業

お子さんが1歳に達するまでを限度として取得可能です。保育園への入所ができず復職が困難な場合、最長2歳に達するまで延長することができます。(1歳6ヶ月のタイミングで要否を検討)

育児時短勤務制度

お子さんが小学校に就学する始期に達するまでを限度として利用可能です。始業時間の繰り上げ、終業時間の繰り下げにより所定労働時間を6時間に短縮して勤務することができます。

看護休暇

小学校就学の始期に達するまでのお子さんを養育している社員が対象です。お子さんのけがや病気療養のため、または予防接種や健康診断を受けさせるために取得できます。年次有給休暇とは別に、1年間でお子さんが1人の場合は5日間、2人以上の場合は10日間を限度として取得可能。
また、看護休暇の賃金は年間2日間まで有給扱いとしています。

時差出勤制度

3歳から小学校就学の始期に達するまでのお子さんを養育する社員が対象です。始業時間・終業時間をシフトさせて勤務することができます。それぞれの家族のライフスタイルに合わせた就労時間を可能にします。

所定外労働・深夜労働
時間外労働の免除および制限

3歳未満のお子さんを養育する社員は所定外労働の免除を申し出ることが可能です。
また、小学校就学の始期に達するまでのお子さんを養育する社員は申し出により時間外労働を一定時間数に制限した状態で勤務することができます。さらに、深夜労働については免除されます。

介護休業

原則、対象家族1人につき3回を上限に通算93日間の休暇を分割取得できます。
介護だけでなく、仕事と介護を両立できる体制を整える期間として利用してください。

介護休暇

年次有給休暇とは別に、当該家族が1人の場合は1年間につき5日間、2人以上の場合は1年間につき10日間を限度として、介護休暇を取得することが可能です。介護休暇の賃金は年間2日間まで有給扱いとしています。

介護短時間勤務制度

対象家族1人につき利用開始の日から継続した3年間の範囲内で利用可能です。始業時間の繰り上げ、終業時間の繰り下げにより所定労働時間を6時間に短縮して勤務することができます。

所定外労働・時間外労働
深夜労働の制限および免除

要介護状態にある家族を介護する社員は所定外労働と深夜労働の免除や時間外労働を一定時間数に制限した状態で勤務することができます。

ジョブリターン制度

結婚、出産、育児、介護などの理由により退職した社員で再雇用を希望する方を採用する制度です。一定の要件をすべて満たすことが条件で、面接などの選考を経て再雇用が決定されます。